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意思疎通が不能になった時に備えて渡された預金に関する贈与税について

4年前、意思疎通が急に出来なくなったときのためにと900万円の預金を私名義に変えて父に渡されました。
贈与税についての知識がなく、申告しておりません。
先日、父が急に入院し意思疎通できなくなり、二週間後そのまま亡くなりました。
渡されていた預金通帳から入院費、葬儀、納骨諸々や、入院前に父が契約していた新車が納車された時の代金を支払いました。

やはりその預金の贈与税、延滞金などとられますか?
また、その場合、車の扱い(遺産になるのか、父に私が贈与したことになるのか)はどうなりますか?
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

意志疎通出来なくなったときにお父様の為の支払い用として預かった名義預金と考えられますので、贈与ではなく相続財産と考えれば宜しいと思います。
その場合には、お父様のご命日における残高を遺産とし、その後のお父様に関連する債務や葬式費用は債務控除として相続税の申告を行う必要があります。

口座ごと預かっていたということでしたら、900万円は贈与ではなくお父様の遺産であったことになります(名義預金といいます)。
遺産分割の際に相続財産に含めて手続きを進める必要があります。
車については、亡くなられる前に納車されていたのでしたら遺産として取り扱うこととなります。

早速のご回答ありがとうございます
私名義に変えて父に渡されたと書いてしまいましたが、もともと私名義で預金していた通帳をそのまま渡されました。
申し訳ございません。
この場合もご回答は同じでしょうか

4年間、預かっていた状態なのでしたら名義預金として相続財産にあたると考えます。
渡された当時に、贈与されたというご認識があり、自由に使われていたのでしたら贈与税の対象になる可能性はあると考えます。

ご連絡ありがとうございます。
その場合であっても実態を伺う限り前述の回答と同様と考えます。
相談者様が自由に使えない預金であった場合には、実質的にはお父様の財産とみなされますので、贈与にはならないと考えます。

丁寧に教えていただきありがとうございます。実は私ではなく兄がうけとっていたのですが、「父にお願いしてその預金から不妊治療費として40万をかり、20万返金をしたが、20万だけ返さずじまいだった」と言い出しました。
預金通帳を改めてみたところ、それ以外は全く手を付けていないのですが…
名義預金とみなされるでしょうか。

情報が後出しとなってしまい本当に申し訳ございません。

問題の預金の通帳・印鑑がどのように保管され、その使用を誰が管理支配していたのか、事実認定の問題と考えます。
お兄さんが受け取ったとしても、単に保管しているだけで自分で使う意思がなく、使う場合にはお父様の許可が必要となれば、実態は名義預金と判断されると思われます。
ご質問文にあります「父にお願いして・・・」という文面からも、真の預金者はお父様であったものと思われますが、いかがでしょうか。名義だけに拘らず、実態で判断すべきと考えます。

重ね重ねありがとうございます。
通帳、印鑑は兄が保管していましたが、意思疎通出来ない状況になった時のためにと言われていたので、使わなかったということです。
不妊治療の際にだけお願いして使わせてもらった(自治体からの助成金の受け取り先としてその口座を指定して一部返金し、残りが返せてない)ということなので、ご教授いただいたように真の預金者は父であったと思います。

丁寧にご教授いただき誠にありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
家族名義であっても実態としてお父様の預金と判断できる場合にはお父様の財産となります。従って、その預金に関して贈与税の問題は生じません。
お父様の相続財産に含めて、相続税の申告をなさってください。

かしこまりました。本当に助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月02日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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