【至急回答ください】住宅購入にあたっての生前贈与について、特例適用がベストかどうかについて
初めて相談致します。
今月中に、私の父より生前贈与で1000万もらい、中古住宅を購入します。売買価格は、2460万で、主人が1700万の住宅ローンを組みます。
中古の家屋であり、築20年未満で、軽量鉄骨作りで、バリアフリーで、手すり等ついていますが、この場合は省エネ住宅等に該当しますか?
該当する場合は、全額贈与の特例が受けれると思いますが、該当しなかった場合は、700万+110万=810万は特例を受け、残金は相続時精算課税制度を利用したいと思いますがいかがでしょうか?
父親の遺産は、おそらく基礎控除額の範囲内だと思います。尚、父親からの資金移動は、全額私名義の口座に振り込み予定ですが、810万の残りの190万については、私の娘2人(父からみれば孫に該当)に贈与という方法もありますか?
あと、共有名義で登記する場合の、持ち分割合を教えていただきたいです。
以上、何点か質問させていただきましたが、どの方法が一番ベストなのか、判断がつかないので、宜しくお願い致します。
税理士の回答
まず、省エネ等住宅について。
これには、省エネ、耐震基準適合、高齢者等配慮があります。
このうち、高齢者等配慮対策等級3以上に該当するかどうか。
具体的には、玄関、浴室、トイレ、廊下、階段に手すりを設置し、通路や部屋の出入り口が車椅子に対応した幅であり、床に段差がないことという基準を満たすかどうかだと思います。
この基準に該当する場合、住宅性能評価に基づいた書類が必要になります。
購入予定の住宅に「住宅性能証明書」又は「建設住宅性能評価書の写し」の交付が受けられるかどうかを確認してみてください。
これらの書類が無くても、取得後に家屋の調査・評価で証明されることが考えられますが、費用がかかります。
省エネ等に該当すると、1,200万円と、110万円又は精算課税。
該当しない場合には、700万円の非課税と精算課税がよろしいと考えます。810万円と精算課税は使えません。
なお、娘さんに贈与することはできますが、そのお金を使う場合、娘さんも共有持分を持つか、娘さんから質問者への贈与になります。
もっとも、ご主人が110万円までの贈与を受けることは得策です。
持分は、総額分の負担金額にする必要があります。
早速の回答ありがとうございます。主人への贈与は得策ですので、一度検討してみたいと思います。
本投稿は、2019年05月02日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。