誰が相続したか分からない不動産の相続登記について
数十年に渡って名義変更されずに放置されていた土地・建物の相続登記を行おうとしています。
しかしながら、当時の相続人のうち誰がその不動産を相続したかが分かりません。
遺産分割協議書は残っておらず、税務署等に提出したであろう控えも廃棄されていて入手できません。
幸い相続人の一部は生きておりますが、その相続人の記憶も怪しく、また記憶が正確だとしても正式な文書等でなければ客観的な証拠となり得ません。
唯一の手掛かりは、存命の相続人がその土地・建物に住んでおり、賃貸借による収益を得ていることです。また固定資産税を支払っています。ただし、親族であるだけに、別の相続人が相続して使用貸借・転貸借を許可していた場合も考えられ、これだけでは存命の相続人が相続したと断定できません。また固定資産税は、登記が変更されるまでは相続人の誰でも届け出をして支払うことができます。
この場合、誰が相続したかが分からないため、現在の相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。以前の遺産分割協議の内容が不明であり、また遺産分割自体が行われていたかも分からないため、今回初めて遺産分割を行うものとしています。
ただ、遺産分割協議のやり直しでは、贈与税が課される可能性があるとされています。この点が心配です。今回は分割協議のやり直しではないと考えていますが、実際どうなのか分かりません。
そこで質問です。
このような場合、税理士さんのほうではどのようなアドバイスを行いますか?
このままでは贈与税におびえて名義変更ができません。
かといって、当時の事実は誰にも証明できません。
少し特殊な状況ではありますが、よろしくお願いします。
税理士の回答
山中先生、ご回答ありがとうございます。
相続税は時効かと思いますが、贈与税はどうでしょうか?
本件では、相続登記を行った日=名義が変更された日=贈与された日と判断されないでしょうか?
不動産が名義変更されてなく、その当時の遺産分割も曖昧であれば、現在の法定相続人で遺産分割協議をされたら良いと考えます。
その後に、その相続人から財産を受けた場合には、贈与税の課税対象と考えます。
おっしゃるとおり、
遺産分割協議のやり直しでは、贈与税が課される可能性があるとされています。
数十年前であれば、現在、税務署には申告書も添付書類の遺産分割協議書の写しも保存されていません。
今回は分割協議のやり直しではないと考えてい
らっしゃるのであれば、
当時の事実は誰にも証明でき
ないのであれば、
遺産分割協議を行って登記されてもいいのではないでしょうか。
本投稿は、2019年05月09日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。