預金を預った親の預金は贈与税になるのか?
高齢の母が長期に渡り預けたままの郵貯定期口座があると、郵貯からハガキが届いていました。介護費用もかかるようになり、印鑑の場所も忘れるようになったと母も不安がったため郵便局に付き添い口座を解約しました。利息が良かった時代の貯金で700万ほどあり驚きました。
銀行口座に入れる予定でしたが郵貯に普通口座があったことがわかったので郵貯普通預金口座に入金しました。
この時、ショートステイなど介護費用の支払い用、私の遠距離介護の新幹線代もここから出すよう母から言われお金を預かり、
支払い用には私の口座、葬儀等用は母の口座と預金を2つに分けて入金しました。
この後、贈与税のことを知りました。
私の口座は、もともと少しですが私のお金も入っており、どちらのお金か管理が面倒だと思い母の講座に返し一本化したいと思っています。母のお金は使っていません。今から返しても贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答
お母さんから預かったお金を返金しても贈与税が課税される事はありません。又、預かったままでも、お金の管理をわかるように管理されたら、その場合も、贈与税が課税される事はありません。
ありがとうございます。
返金は、私口座から母口座へ送金で良いのでしょうか?
母の定期を解約した事で、税務署から調査が入ると、知人から聞きましたが 、そういったことは、あるのですか?
解約、返金の中で、文章として残したほうが良い事などありましたら、教えて頂きたくよろしくお願いします。
・返金は、私口座から母口座へ送金で良いのでしょうか?
その様な方法で良いと思います。
・定期預金を解約しただけで、税務調査と言うことはありません。
・お母さんとの資金のやり取りが、お互いに、すべて通帳を通してあれば、それで説明が付きまから特に文書は残さなくても良いと思います。
通帳を通してない取引があれば、文書は残された方が良いと考えます。
ありがとうございました。
安心いたしました。
口座へ送金し、一本化して管理していきます。
本投稿は、2019年05月11日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。