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親が子へ借りたお金を返す。贈与税の対象になるか?

旦那が数年前に自動車事故に遭い、(被害者です)
その際に示談金で700万円が旦那の口座へ振り込まれることになっていました。

しかしそのお金を義父が横取りし、
(旦那を騙して、旦那に入るはずの示談金を自分の口座へ変える手続きをされました)
義父の元へ700万円が入金されました。

そのことに納得がいってなかったわたし達夫婦は義父と話し合いをし、その結果
700万円全額を返してもらえることになりました。

返済方法は毎月100〜200万ずつくらいです。

旦那に入るはずの示談金を親から返してもらう場合、贈与税を払う対象になってしまうのでしょうか?

まだ借用書などを作成してないのですがそれを作成することで
第三者から見て貸借りの証拠になりますか?

ネットで調べてみてもこのようなケースの質問が少ないため困っています。
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問者側は、贈与したつもりはありませんので、そのお金を返済してしてもらっても贈与税が課税される事はありません。
又、毎月100~200万円の返済であれば、今後1年以内には全額返済してもらえると思います。その様な状況であれば、その経緯をわかる様にしておけば良いと思います。

借用書を作成されれば十分な証拠となります。
ネットで検索すればいろいろな様式がでてきますので、今回の流れを記載して残しておけば贈与税の心配はないと考えます。

示談金の場合には示談書があると思いますので、それで事実関係と本来の受取人は分かると思います。
それを義父が代理で回収して本来の受取人である相談者様に返済するという流れになりますので、相談者様に贈与税ごかからないのは明らかです。
示談書と、義父作成の借用書又は預り証を保管しておかれると良いと考えます。
万一、示談書がない場合には、事故証明や治療の証拠資料を保存して、そのときの経緯を記録しておかれると良いと考えます。

税理士の皆様、回答ありがとうございます。
示談書と借用書は用意しておこうと思います。

このケースだと贈与税はかからないという回答をいただきましたが、
確定申告の際には申告しなくても大丈夫ということでよろしいですか?
また、義父から返済してもらう際は現金で受け取っていてそれを自分の口座に入金しているのですがその点も大丈夫でしょうか?
回答よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
確定申告の際は本件に関しては申告の必要はありません。
現金で受け取られた金額をご自分の口座に入金されていることにつきましても、そのままで大丈夫です。
上記の示談書と借用書を通帳と一緒に保管なさってください。

本投稿は、2019年05月13日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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