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過去の贈与税(仮)税金を払う必要があるか。

10年ほど前、恋人から援助を受けていた過去があります。

手渡しで1ヶ月3万円程です。
4年間続いたので大体140万円ほどになると思いますが、銀行には入れず自宅で全て貯金していました。その後3年ほど前に50万50万40万と数回に分けて口座に入金しました。(分けて入れたのに他意はありません)

4年間で140万なので、本当は贈与税はかからないはずですが、通帳で見ると1年間で合計140万振り込んだことになっており、贈与税がかかってしまうように見えてしまいます。

後から財務調査でこれは贈与未申告だなどと言われるのではと少し不安になって質問いたしました。

このような場合、4年間で140万ということで贈与税は発生しないという認識でよろしいでしょうか。

税理士の回答

10年前の贈与とであること、4年に渡って合計140万円であることが事実であれば、贈与税が課されることはありません。
その事実を記録しておかれると良いと思います。

ありがとうございます。事実を記録とのことですが、もう少し詳しく教えていただきたいです。どんな記録の仕方が有効でしょうか。そういったことに無知なため申し訳ありません。

金額も小さいので、140万円の入金だけをとらえて税務調査が行われる可能性は非常に少ないと思われます。
事実が贈与ではなかったのですから、贈与税の申告をする必要はないですよ

ご連絡ありがとうございます。
記録は、ご質問に書かれていた事実内容(10年ほど前、知人から手渡しで1ヶ月3万円程援助されて、4年間続いて大体140万円ほど貯まっていたこと)と、それを今回、口座に預け入れた経緯を記録して保存しておけば宜しいと思います。
この記録はどこに提出するものではありません。万一、税務署に問われたときに説明するための記録とお考えください。仮に税務署が税金をかける場合には、その記録内容と違う事実を税務署が立証しなければなりません。事実関係の記録があるかないかで今後の対応が違ってきますので、記録を残しておくのはそのような所に価値があります。

本投稿は、2019年05月13日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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