贈与税 生活費を上回る援助金について
状況
老人ホーム入居中の母に係る一切の費用(月18万円程度)を便宜上息子である私の口座引き落としとしています。その後、母の口座(年金収入月20万円程度)より一部返金という形で13万円を引き出しています。結果的に現時点で私の負担は月5万円程度となっております。現状としては、母の年金収入が生活費(20万円-13万円)を上回り、わたしの負担金は生活費として使われず、預貯金等として回っています。
質問
①私からの月5万円(18万円-13万円)で年間60万円は贈与税の対象になるが、110万円未満のため課税額0ということで正しいでしょうか。その際、文書または税務署提出資料等は必要でしょうか。
②この贈与に関しては、口座引き落としということもあり今後も引き続き行われる予定です。その場合、連年贈与というもの(予め取り決めがあって毎年贈与をおこなっていた)に該当はしますでしょうか。
税理士の回答
まず➀ですが、年間110万円を下回る贈与であれば、税務署に対して何もする必要はありません。
また➀、➁の両方に当てはまるのですが、親子間での生活費の援助は、そもそも贈与税が非課税となるので、心配する必要はないと思います。
ご回答をありがとうございます。
生活費の援助が非課税は理解いたしました。しかし、生活費ではなく、貯蓄され母の口座残高が増加するのみですがこの場合は援助の総額に留意する必要はあるのでしょうか。
度々の質問を失礼します。お時間に差し支えがなければ回答をお待ちしております。
厳密に言いますと援助の総額が年間110万円を超えると、贈与税を課税される可能性はありますが、実際のところ生活費と混ざっているので、多少超えたとしても、税務署が課税できるかというと疑問は残ります。
無難なところでは、贈与する金額は年間110万円を超えないようにすることです。
ご回答をありがとうございました。贈与の総額に留意するようにいたします。度々の質問にもお答えいただきまして、感謝申し上げます。
本投稿は、2019年05月27日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。