税理士ドットコム - [贈与税]社会人で定額の仕送りを親から送られる場合 - 年間110万円以下であれば贈与税の課税対象にはなり...
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社会人で定額の仕送りを親から送られる場合

社会人で一人で生活を営むのに十分な収入があるものの、親の厚意で毎月定額の金銭を受け取ることになった場合についてお聞きいたします。

遺産相続により両親に定収(不動産収入/個人事業主)が入るようになりました。

そこから毎月8万7千円(104万4000円/年)を「家賃などに充てて」という理由で受け取ることになりました。期間は決まっていません。

この場合、「年間110万円以下の贈与(税務署への申告不要)」になりますか?
それとも課税対象になり得るでしょうか。

用途は素直に家賃に充てるつもりです。

ご教示のほど、宜しくお願い致します。

税理士の回答

年間110万円以下であれば贈与税の課税対象にはなりません。

ご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮ですが、将来的に金額が増えた場合(110万円を越える場合)、個人事業の経理手伝いなどを理由に「給与」として金銭を渡したい、と言われており、それは「副業」扱いになると思うのですが、副業の収入についてはどのような手続きや申告が必要でしょうか。

副業収入が出た場合には確定申告が必要になります。住民税について普通徴収にする場合は確定申告書の第2表で住民税を自分で納付を選択することになります。

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2019年05月31日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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