贈与税について
私が幼少期に亡くなった父の遺産の入った、母が管理していた私名義の銀行口座があります。長年動きがないから預金が消滅すると母が言われたため、そこから母の口座に預金を移してしまいました。2000万ほどです。贈与税のことまで思い至らず移してしまいました。もう一度私の口座にもどし贈与がなかったことにできるのでしょうか。
税理士の回答

ご質問の2000万円の預金が相談者様の固有の財産であることが明確である場合で、それをお母様の口座に移してお母様の支配下に変わった時には、お母様に贈与税が課される可能性があります。
2000万円の預金の形成経緯が分かりませんので断言は出来ませんが、それが相談者様固有の預金であることが間違いない場合には、相談者様の口座に戻しておかれた方が宜しいと思います。
ありがとうございました。
ところで固有の財産とはどのような財産ですか。私個人名義の預金口座なのですが母が管理していたとなると固有の財産ではなくなるのでしょうか。
また私の口座に戻すことによる税金は発生しないのでしょうか。
それと、今回の件もあり相続を見据えて前もって税理士さんにもいろいろ相談を始めたいと思います。母とは離れて暮らしているのですが、税理士は母と私の居住地のどちらの税理士がよいでしょうか。重ねての質問で、申し訳ありませんが教えてください。

ご連絡ありがとうございます。
固有の財産とは、「その人が形成したその人の財産」のことを指します。この「形成」には自分で稼ぎ出して貯蓄すること以外に、親族等から相続や贈与で取得することも含まれます。
本件では相談者様名義の2000万円の預金がどのような経緯で形成されたのかが不明ですが、相談者様が真の所有者である場合に、その預金は相談者様の固有の財産であると表現します。
幼少期にお父様から相談者様が相続された預金で、そのことが当時の遺産分割協議書などで証明できれば、その預金は相談者様の固有の財産といえます。
従って、その預金をお母様にあげる(贈与する)場合には、お母様に贈与税が課税されてしまいます。お母様に贈与する意思がお互いになく、銀行の手続き上、一時的に資金を移動しただけで、その後、速やかに相談者様の口座に戻す場合には、そこに贈与税がかかることはありません。
税理士とご相談される場合、相談のメイン(窓口)がどなたになるかによって異なってくると思います。お母様が直接お話しを伺って行動を起こす場合にはお母様のお住まいに近い税理士が良いと思いますが、相談者様がお話しを伺って今後の計画を検討される場合には相談者様のお近くの税理士が良いと思われます。
本投稿は、2019年06月01日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。