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夫婦間のお金の移動(贈与税)について、教えてください。

夫の万が一の時に備えて、夫と相談して、110万円以上のお金を、夫から妻の通帳に移動しました。夫のお金をもらったという意識はなく、万が一の時に、お葬式代や当分の生活費に困らないように移動しました。
贈与というものに無知で、大金を移動してしまい、どういった手続きをしたらいいか分からず困っています。分かりにくい文章で申し訳ないのですが、全部ではなくひとつでもいいので、教えていただけたら嬉しいです。お願いします。

◎これは贈与にあたるでしょうか?贈与税の申告が必要でしょうか?
①万が一の時に備えて、お葬式代・当分の生活費のため、約270万を夫から妻の通帳に移動しました。移動したお金は、普通預金に入れ、その他にも定期預金も作りました。これは贈与になるのでしょうか?

②贈与税の申告の時に、以上の理由により移動したことを伝えても大丈夫でしょうか?どういうふうに伝えたらいいでしょうか?

③贈与にあたる場合、贈与税を申告する時には、妻の通帳に移動した金額を申告したらいいでしょうか?
預金の利息も含めて申告するのでしょうか?
普通預金と定期預金の利息(定期預金は10年後に16万ほど利息が付く予定です。  普通預金も何十円が利息が付いています。)も合計して申告するのでしょうか?

◎贈与税の手続きについて
④以上のような夫婦間のお金の移動の場合には、暦年課税で申告すればいいでしょ うか?

⑤暦年課税の場合、提出する申告書は、第一表(兼贈与税の額の計算明細書)のみで いいでしょうか?
他に提出したり、用意する書類などあるでしょうか?
夫の会社から書類を取り寄せたりするものはあるでしょうか?
申告締め切りが迫っているので、間に合うか焦っています。

⑥贈与税を払うのは、お金を移動してもらった側(妻)が、移動してもらったお金から支払っても大丈夫でしょうか?
そうすると、移動してもらった金額の額が、申告時と贈与税を払った後では変わってしまうと思うのですが、大丈夫でしょうか?

⑦贈与の際、贈与契約書を作る、贈与税の申告をする以外に、やらなければいけな いこと、気を付けることがあったら教えてください。

分かりにくい文章ですみません。お願いします。

税理士の回答

ご回答が遅くなり申し訳ありません。あるいは贈与税の申告を済ませていらっしゃるかもしれませんが、ご参考までにご回答させていただきます。

贈与は民法上の契約で、贈与者の「あげる」という意思表示と、貰う人の「もらう」という受諾の両方が必要となります。どちらか一方が欠けたら贈与とはなりません。
ご質問の文面から「もらったという意識はなく」とありますので、ここだけを捉えますと贈与は成立していないといえます。ご主人のお金を、将来のために奥様名義の口座に移しただけということになりますので、このような場合には贈与税の申告は必要ないことになります。

仮に、相続税の節税対策のために奥様に贈与しておこうということであれば、奥様にも贈与されたという認識を持っていただく必要があります。そして、贈与契約書を作成し、贈与されたお金は奥様が管理支配するようにしてください。贈与されたお金が贈与税の基礎控除額(110万円)を超える場合には贈与税の申告納税も行っていただくことが必要です。
なお、贈与税は財産を貰った人が納める税金ですので、贈与されたお金から奥様が負担することになります。

以上、ご参考になれば幸いです。

服部誠税理士様

お礼をお伝えするのが遅くなり、すみませんでした。
丁寧に教えていただけて、助かりました。
無事に贈与税の確定申告が終わりました。
今回の件で、無知はこわいと思いました。
服部税理士さんに教えていただいたことを忘れずに、これからは何事も行動に移す時には、調べてから行いたいと思いました。

教えていただいて、本当にありがとうございました。




本投稿は、2016年03月04日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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