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贈与税について

先日、外貨建ての終身保険に父が加入しました。契約形態は、
契約者(父)
被保険者(母)
受取人(父)
保険料負担者(父の母)
となっております。

最近贈与税というものを知り、この契約だと贈与税がかかるのではないかと大変不安になっております。
ご回答頂けたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

この場合、父親の母が保険料の支払いをしていての贈与の問題は出ないです。しかし、満期などの時は贈与の問題、父親の母が亡くなられたときは相続の問題が出ると思います。

契約者と受取人が同じ場合には、所得税の対象になります。
契約者と受取人が異なる場合には、贈与税、又は、相続税の対象になります。

迅速な対応ありがとうございます。
本当に安心しました。

度々の質問申し訳ありません。
こちらの保険、保険料が一時払いで1500万なのですが、一時払いだとしても贈与とはないないという認識でよろしいでしょうか。
ご返答頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

保険契約は、保険料を支払った時ではなく、保険事由が発生した時が課税の時期になります。

度々のご回答ありがとうございます。
大変安心いたしました。感謝申し上げます。

本投稿は、2019年06月05日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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