住宅取得等資金贈与の非課税枠の要件「遅滞なく入居することが確実と見込まれる」とされるためには?
現在、新築住宅を検討しており、
そのための土地取得の資金を父に援助してもらい、先月土地を購入しました。
しかし、現段階では、来年の3月15日までの住宅完成が難しい状況です。
「贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、当住宅に居住することが無理な場合は、
その後遅滞なく入居することが確実と見込まれること」が条件となっていますが、
これが認められるためには、どのようなものが必要になりますでしょうか。
・登記している必要がある?
・上棟したことがわかる工務店の証明書等があればいい?
・建物の検査で中間検査の済書でいい?
どうぞご教示ください。
税理士の回答
本投稿は、2019年06月07日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。