税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得等資金贈与の非課税枠の要件「遅滞なく入居することが確実と見込まれる」とされるためには? - 3月15日までに完成しない場合には、一定の書類を提...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅取得等資金贈与の非課税枠の要件「遅滞なく入居することが確実と見込まれる」とされるためには?

住宅取得等資金贈与の非課税枠の要件「遅滞なく入居することが確実と見込まれる」とされるためには?

現在、新築住宅を検討しており、
そのための土地取得の資金を父に援助してもらい、先月土地を購入しました。
しかし、現段階では、来年の3月15日までの住宅完成が難しい状況です。
「贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、当住宅に居住することが無理な場合は、
その後遅滞なく入居することが確実と見込まれること」が条件となっていますが、
これが認められるためには、どのようなものが必要になりますでしょうか。
・登記している必要がある?
・上棟したことがわかる工務店の証明書等があればいい?
・建物の検査で中間検査の済書でいい?
どうぞご教示ください。

税理士の回答

3月15日までに完成しない場合には、一定の書類を提出する事になります。
一定の書類とは、次の書類様な書類になります。
① 新築に係る工事の請負契約書の写しなどでその家屋が住宅用の家屋に該当すること及び床面積を明らかにする書類
② 新築に係る工事を請け負った建設業者などの住宅用の家屋が工事の完了に準ずる状態にあることを証する書類(工事の完了予定年月の記載があるものに限ります。)
③ 新築をした住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく登記事項証明書を所轄税務署長に提出すること

迅速なご回答ありがとうございました!

本投稿は、2019年06月07日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234