今回の離婚の極端な財産分与に贈与税はかかるでしょうか?
夫婦ともに医師で医療関係の法人を共同経営(株は100%夫が所有)。子供は12歳、9歳です。
法人の時価総額が4100万、個人の現金・株が1億1000万、不動産(自宅)が4000万程度あります。
夫が宗教にはまって人格が変わってしまったため離婚します。夫は現金1000万+新生活の初期費用(車購入や敷金礼金、家電、引っ越し費用など)のみでいいと言ってくれています。法人は、夫が社長を退任して専務の私が夫の100株を財産分与でもらって代表取締役になり、続けようかと思っています。
養育費は、財産分与で支払い済みとして今後一切もらう予定はありません。
・養育費を考慮しても私への財産分与が多すぎるとして贈与税の対象になってしまうでしょうか? 子供二人が私立の医学部に行くと、二人合計で最高1億はかかる可能性があります。
・上記に婚前からもっていた資金は含まれていませんが、それは税務調査が入った時にどうやって「特有財産である」と立証するのでしょうか?
・「慰謝料」という項目で夫から私に何千万か支払うように離婚協議書に記載すると、贈与税が課税されるリスクは軽減するでしょうか?
税理士の回答
国税庁のタックスアンサーNo4414(離婚して財産をもらったとき)では、離婚に伴う財産分与につき、贈与税がかかる場合を説明していますが、その内容は抽象的です。課税当局と見解が異なった場合には、最終的には裁判所によって判断されます。そういう意味ではリスクがあります。ただ、ご相談内容では、養育費を要する子供がおりますので、財産分与と性格の異なる養育費の額も協議書に明示しておかれるほうがよいでしょう。一点、ご留意いただきたいのは、不動産や株式などで含み益の生じている資産が財産分与された場合には、財産分与した側(夫)に譲渡所得が生じ、所得税の課税対象にされますので、その納税資金も考慮されることが必要です。いずれにしても、実行前に譲渡所得のことも含め、税理士に依頼して検討してもらうことをお勧めします。上記のタックスアンサーも参考にご覧ください。
ありがとうございました!助かりました。
本投稿は、2019年06月07日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。