夫婦共有登記した住宅のリフォームについて
妻の父から妻と夫に488万円の建物を共有登記として贈与してもらい、夫名義でローンを組んでリフォームしたいと考えています。
リフォームの費用が2500万円の場合、夫から妻への贈与とみなされるのでしょうか。
ローン審査では、妻と妻の父は担保提供者としてサインしています。
税理士の回答
リフォーム資金の贈与が発生すると考えます。
建物は、夫の単独名義がよろしいでしょう。
なお、担保の提供は直接関係しません。
本投稿は、2019年06月08日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。