専業主婦の口座から生活費を払う場合について(贈与税)
私は専業主婦をしており、会社員時代の貯金や株式投資などで多少収入があり、貯蓄額が夫の口座より多い状況となっております。
カードの引き落としなど生活費はすべて夫の口座からなので、夫の口座の残高が一向に増えません。
そこで、カードが引き落とされたらすぐ私の口座から引き落とし分を入金して徐々に夫の貯蓄残高を増やしていきたいと思っているのですが、
このような行為は税務署から見て不自然に思われたり、贈与税の対象になってしまったりするのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
カードの引落(生活費)のための範囲での入金であれば贈与税の対象にはならないと考えます。
早速のご回答ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2019年06月18日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。