離婚後の夫婦間売買,贈与税はかかるのか?
離婚時の税金関係について質問です。
・土地・居住用建物ともに夫名義,両方で時価3000万円程度
・住宅ローンも夫名義,残りの住宅ローンは1600万円程度
・離婚後は妻が土地・居住用建物の所有権を取得し,子供と一緒に住み続けたい。
・譲渡取得税の3000万円控除を利用するために,①離婚後,妻が夫から土地・居住用建物を購入する形(売買の形)をとる。②妻は,B銀行から土地・居住用建物の購入資金として1600万円の融資を受ける,③夫に1600万円を売買代金として支払う,④夫は現在住宅ローンの融資を受けているA銀行に1600万円を返済する
この場合,妻に贈与税はかかりますか?
税理士の回答

大森順子
記述のような流れで行うと、時価3,000万円の物件を1,600万円で購入するので、その差額1,400万円に贈与税がかかると考えられます。
ご回答ありがとうございます。
時価ですが,土地の固定資産評価額が620万円ほど,居住用建物が400万円ほどなのですが,固定資産評価額×0.7をすれば,1450万円ほどになり,1600万円を下回るのですが,これでも贈与税はかかりますか?

大森順子
時価の定義があり、固定資産税評価額は参考の数値となります。
大原則としての時価は、
利害関係のない第三者に売る場合の価格が「時価」となります。
最初のご質問に、
>・土地・居住用建物ともに夫名義,両方で時価3000万円程度
とありましたが、これは何をもとに出している金額でしょうか。
似ているような近隣住宅の売値相場が時価としてみてもいいと思います。
そして、算出できない場合には路線価や固定資産税評価額を用います。
その場合、
土地は路線価や倍率方式で出た金額をを0.7で割ったもの、
建物は固定資産税評価額を0.6くらいで割り返した金額、
が時価と言われています。
これが1600万円を下回るようでしたら、贈与税はかからないです。

大森順子
>土地は路線価や倍率方式で出た金額をを0.7で割ったもの
と書きましたが、固定資産税評価額を0.7で割ったものが時価となります。
路線価や倍率方式については0.8で割ったものが時価と考えられています。
御回答ありがとうござます。
3000万円という数字は特に根拠があるわけではないんですが,売れるとしたらこれくらいかなという価額です。
土地の固定資産評価額を0.7で割ったもの+建物の固定資産評価額を0.6で割ったものを足しても,1600万円にはいかないので,大丈夫と判断してもよいでしょうか…

大森順子
近隣の住宅が3,000万円で売れていればそれが時価となる可能性が高いです。
ですので、一度不動産屋で見積もりをとってもみてもいいかと思います。
国税庁が発表している路線価や固定資産税評価額は、だいだい時価をもとに算定しているので、そこまでかけ離れるとは思えないのですが。
公の場の回答ですので、あまりにも低い金額で算定したものを時価といって大丈夫、とは言えないのでご了承ください。
本投稿は、2019年06月19日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。