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同棲している際の贈与税について。

同棲しています。
家賃の名義は相手方で支払いも相手方の口座から引き落とされているのですが家賃分に関しては私が相手に10万円渡しています。

ですがこれだと120万円になって贈与税がかかってしまうのではないかと思っております。

結婚しているならこれは贈与税に当たらないとは思いますが結婚してない場合は贈与税が発生しますか?

税理士の回答

実際に家賃の負担分であれば、贈与税の課税対象にはなりません。
仮に、生活費名目で渡す場合には、贈与税の課税対象になります。
なお、扶養義務者相互であれば、生活費等の贈与は非課税になります。

相談者様が住まずに家賃だけを支払っているのであれば贈与と考えられますが、相談者様も一緒に住んでいてその家賃の一部を負担しているということであれば贈与の問題にはならないと思われます。
実際の家賃は月額いくらなのでしょうか。

本投稿は、2019年06月20日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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