贈与税。夫婦間でまとまった額の預金移動
住宅購入を見越して夫婦間でまとまった額の預金移動をしたのですが、この場合贈与税の対象になるのか教えて下さい。
共働きで、夫の給料で生活費を賄い妻の給料は貯金しています。
今まで妻の貯金用口座にまとめて貯金していたのですが、近い将来家を購入することになり、頭金も2人で出しペアローンを組む予定なので、夫の口座を新たに作り300万ほど移動させました。
(現在は貯金する分を毎月それぞれの口座に分けて入れています)。
この場合、300万の移動に対して贈与税は発生しますか?
※住宅購入の際は共有名義の家にする予定です
また発生してしまう場合は、回避するには一度妻の口座に300万を戻して、再度少額ずつ夫の口座に入金するといった方法になるのでしょうか?
税理士の回答

奥様の貯金が奥様自身の給料から形成されていた場合には、その貯金は奥様固有の財産と考えられます。そのため、その奥様の貯金からご主人の口座に両者が合意の上で資金を移動した場合には、贈与とみなされる可能性があります。
贈与税を回避するためには、移動した資金を一旦奥様の口座に戻していただき、年間の贈与額を110万円以下にして複数年で移動するか、或いは、当面の間、生活費を奥様の貯金から賄うようにして、ご主人の収入をそのままご主人の口座に蓄えていく方法のいずれかが宜しいと考えます。
分かりました。まずは300万を一度妻の口座へ戻してから2人でどちらの方法にするか話し合いたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月01日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。