贈与税、相続時精算制度について
親から2000万円の援助を受け、住宅購入をする予定です。
住宅の面積が50平米以下で、住宅購入控除は受けられないため、相続時精算制度を利用を考えていました。
60歳を超えているのが父親のみのため、父親から2000万の贈与を受ける予定が、母親が間違って母親名義で私の口座に2000万のうちの一部として1000万円振り込んでしまいました。
その場合、贈与税はかかってしまうのでしょうか?
例えば、1000万円をいちど母親に返して、父親から新たに振り込んでもらった場合は、母親からの贈与は受けなかったということになりますか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
税理士の回答

そのまま返せば、借りたお金を返したという形になりますので、贈与ではないと主張することができると思います。
本投稿は、2016年03月16日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。