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子供の預金を一時的に親の口座に

普段はアメリカに在住しています。
日本の預金を徐々に動かしたいと考えています。

アメリカには息子の口座がまだなく、一時的に私の口座に入れようかと思ったのですが贈与と捉えられてしまうのではないかと心配です。

ちなみに200万ほどで使い道も息子の貯蓄性の高い個人年金の支払いにあてる予定です。要は自分の貯金を自分のために使う訳ですが、この方法に差し障りがないかご教示いただけたらと存じます。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

お子さんのお金を一時的にご質問者の預金口座に送金し、そのお金で息子さんを契約者とする個人年金を掛けられた場合には、贈与税が課税される事はありません。
問い合わせがあった場合には、その経緯を説明されたら良いと思います。

迅速なご回答ありがとうございます。
安心いたしました。

また何か不安なことがありましたらご相談させていただくこともあるかもしれません。よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年07月08日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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