所得金額が3000万円超えるのですが、親から住宅取得資金の贈与を受ける一番良い方法を教えてください。
所得金額が3000万円超えるのですが、親から住宅取得資金の贈与を受ける一番良い方法を教えてください。
税理士の回答

山内裕司
住宅取得資金の非課税制度は、受贈者の合計所得金額が2000万円以下が要件です。来年合計所得金額が2000万円以下であれば非課税制度を受けることができます。特に、今年10月消費税が10%に引き上げられますと、令和2年3月31日までに家屋の新築等に係る契約を締結すると省エネ等住宅で3000万円まで、その他の住宅で2500万円までの贈与が非課税になります。ちなみに、4月以降ですと省エネ等住宅で1500万円、その他の住宅で1000万円に下がります。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることという要件があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
従って、合計所得金額が3000万円超の年に住宅取得資金の贈与を行なう場合は、非課税の特例は使えないことになります。但し、損益通算できる損失が生じて、合計所得金額が2,000万円以下になり、他の要件も満たしていれば特例の適用が可能になります。
残る非課税の特例としては相続時精算課税制度の贈与がありますが、こちらは贈与者に相続が開始した場合には相続財産に加算して相続税で精算する制度ですので、親御さんの所有財産の額によっては相続税が課税されることになります。
そうなりますと、親御さんから資金を出して頂いて贈与税を回避する方法としては、住宅の登記名義を資金を出される親御さんの名義にする方法になります。この場合には贈与税は課されません。また、親御さん名義の住宅に無償で居住しても課税されることはありません。将来、相続でその住宅を取得する場合は、固定資産税評価額が課税対象となりますので、時価(建築費)に比べて半分以下の価額になり、税負担も相当軽減されるものと考えます。
本投稿は、2019年07月11日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。