アパート贈与の際の贈与税について
2棟のアパートを持っていた父が5月に急逝しました。急に亡くなると思っていなかったので収入分散のため、前年の5月に1棟(建物のみ)の贈与を私が受け今年贈与税を支払いました。また当該アパートはJAの建物更生共済に加入していたため同時期に父から私に名義を書き換えましたが税金については気にしていませんでした。今般相続の勉強をしていたところ、建物更生共済は貯蓄性があるのでは解約返戻金相当額は相続税申告の時に資産計上する、とありました。
とすると、今年の確定申告では建物評価額と解約返戻金相当額の合計額に相当する贈与税額を申告するのが正しかった、ということになるのでしょうか。それならばすぐにでも贈与税の修正申告をしたいと思っていますがそれでよろしいでしょうか。ご教示をお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
建物共済保険の贈与については修正が必要となると思われます。
但し、死亡開始前3年以内の贈与については、贈与税がかかったか否かに関わらず、相続税の計算に含める事になります。
納税した「贈与税」については控除されます。
米森先生、早速のご返事ありがとうございます。続けてご教示いただけるとありがたいのですが、建物共済保険の贈与についての修正申告に必要な書類は、共済の契約者異動承認書と解約返戻金相当額証明書でよろしいでしょうか。父が亡くなっているのでこれの贈与契約書は作れないので。

米森まつ美
それらの書類で名義変更日と解約返戻金相当額が分かれば、よろしいと思います。
早急なるご回答本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年07月16日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。