住宅取得資金贈与の非課税対象となるかどうかご教示下さい
■概要:新築戸建住宅(土地2200万+注文住宅2100万+諸経費で200万で計4500万)を購入予定で、祖父より1000万、親より500万の贈与を受ける予定です。
■契約/引き渡し状況:2019年7月に建物及び土地の契約を行い、2020年3月までに引き渡されるスケジュールとなっています。
■贈与状況:祖父からは私名義の口座に既に1000万振り込まれており所謂「名義預金」状態でしたので、念の為に2019/7/1付けの贈与契約書を作成し正式に贈与される予定です。親からは別途機会を設けて振り込んでもらい、こちらもその際に贈与契約書を作成し正式に贈与される予定です。但し、建物及び土地の契約時に既に手付金として祖父からの贈与金一部を使用してしまっています。
上記状況を踏まえ、下記ご教示の程お願い致します。
■ご質問事項:
①住宅取得資金贈与を非課税にする為には諸々のタイミングが重要であると認識しております。主な諸条件(20歳以上、所得2,000万以下、50平米以上240平米以下etc.)は満たしている筈ですが、上記状況でも2020/2/1~3/15に税務署に申請すれば非課税にすることは可能でしょうか?
②贈与金について、手付金に一部使用、残りはローン返済時に充てる(但しローン控除を活かす為に控除期間終了後の繰り上げ返済時に使用)という使用方法でも問題無いのでしょうか。(住宅取得資金贈与非課税対象の場合、住宅取得に全額使用しなければならないという前提条件があるかと思いますが、ローン返済にも使用可能なのでしょうか?それとも贈与金は一括で使用し、支払えない残金分のみをローンを組むイメージでしょうか?)
③建物について、2020年3月までに完成予定ですが、万が一遅延した場合、非課税申請は通らないのでしょうか?
以上、お力添えの程宜しくお願い致します。
税理士の回答
①2019年に贈与を受け、同年中に手付金として一部を使用していても、ご記載の通り住宅資金贈与の特例は受けることができます。
②ローン返済に充てる場合は、特例は適用されません。
③工事の遅延等が理由であれば大丈夫ですが、2020年3月15日までに贈与を受けた資金全額を住宅取得資金に充てること、2019年3月15日後遅滞なく居住することが見込まれ、2020年12月31日までに居住していることが必要となります。
すみません。
2019年3月15日後遅滞なくは、2020年3月15日後の誤りです。
迅速且つ丁寧なご対応誠にありがとうございました。非常に勉強になりました。
本投稿は、2019年07月24日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。