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個人から法人への贈与について

合同会社を経営しております。

この度、親が私の会社にお金を贈与してくれることになりそうです。
個人から法人への贈与について、

1.勘定科目は受贈益なのか、
2.貸主には別の負担が発生しないのか(みなし譲渡というのが気になります。しかし私の場合合同会社です。)

以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

会社の処理は受贈益(雑収入)になります。
現金贈与の場所は、個人にみなし譲渡の課税の問題は生じません。
みなし譲渡となるのは、土地等の譲渡所得の基因となる資産を贈与した場合です。

服部先生
ご回答ありがとうございます。

それでは、法人側は受贈益。
贈与した側は特に処理なし(課税等)で宜しいでしょうか。

他の回答であったのですが、
受贈益には法人税がかかるというのは通常通り利益が生じた場合の話であっておりますか。

宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
法人側は贈与された現金が受贈益として法人の利益に反映されますので、通常通り法人税等の課税対象になります。
一方の現金を贈与した個人の側には税金の問題は生じません。

一点ご注意頂きたいのは、現金を贈与することによって、法人の株価が上がる場合には、贈与した人から他の株主に対する贈与の問題が生じますのでご留意ください。
現金が贈与されることで法人の利益と純資産が増加し、その結果株価が上がる場合には、その法人の株式を持っている株主の財産(株式の価値)が増加することになりますので、間接的に贈与者から株主への贈与(みなし贈与)と認定されることとなります。
専門的な内容になりますので、贈与する現金が多額の場合には事前に専門家(資産税に詳しい税理士)にご相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございます。
助かります。

注意点につきまして、
合同会社なのですが、
気にしなくて大丈夫でしょうか。

お忙しい所恐れ入りますが、
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
合同会社の場合には、株式会社の「株式」に相当する「出資」というものがありますので、税務の考え方は同様になります。
なお、合同会社の出資者が一人で、同じ人が会社に贈与する場合には、自分が自分に贈与する形になりますので贈与税の問題は生じません。

ご回答ありがとうございます。

合同会社の場合も同じ考えなのですね。
株価と違い、そのあたりの理解が難しいです。

親から私の法人へ100万円程度の贈与を考えておりますが、
何か専門的な相談が必要でしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
100万円位の贈与であれば、株価(出資価額)に影響しても微少と思いますので、贈与の心配はされなくても良いと思われます。

服部先生、ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

すいません、
最後に一つお伺いしたいのですが、

勘定科目は雑収入でも宜しいのでしょうか。

使っている会計ソフトに受贈益が見当たりませんでした。

はい、雑収入で大丈夫です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2019年07月27日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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