夫婦間贈与?
結婚50年の夫婦間の贈与について質問があります。夫はかつて、医療法人のクリニック院長、妻は専業主婦(元 医療法人の役員)で、長年、貯めた現金が自宅金庫に5000万ほどあり、その現金を妻の名義の新規開設口座に入金したい場合、贈与税など問題になるでしょうか?
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
夫はかつて、医療法人のクリニック院長、妻は専業主婦(元 医療法人の役員)で、長年、貯めた現金が
この5000万円が実際にだれが貯められたかによりますね。
奥様が医療法人の役員としての報酬で5000万円を貯められのであれば
贈与にはなりません(客観的に報酬金額で貯めれるかの判断は必要です)
そうでなければ贈与と認定される可能性が高いですね。
また、銀行口座にいれただけでは贈与にならないケースもあります。
(名義預金と言い方をします)
贈与税は贈与者と受贈者(受取)が合意してることが前提ですので
名義預金の場合は相続が発生したときに課税される可能性もあります。
迅速な対応、ありがとうございました。とても分かり易いご回答で満足しております。
本投稿は、2019年07月28日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。