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妻名義口座で貯金。そこからマイホーム資金。

結婚した時から妻名義の口座を、夫婦の貯金口座にしています。
今現在は妻が専業主婦です。
毎月夫の口座に給与が入り、その月の生活費のみ夫名義の口座に残し、それ以外は全て妻名義の口座に貯金をしています。
なので夫名義の口座には、その月の生活費しか入っておりません。
この度マイホームを購入することになりました。
夫名義で購入しようと思っていますが、諸経費の約200万は妻名義の夫婦貯金から出すしか術がありません。
その場合贈与税がかかってしまうのでしょうか?
夫婦間で管理してる貯蓄であれば、大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

お二人の間でご相談の貯金が便宜的に奥様の口座を使っているだけで、両者には贈与の意思はなくご主人のものであるという認識であれば、ご相談の貯金はご主人の財産と考えられます。
従って、ご主人が住宅購入の費用に充てたとしても、そこに贈与の認識がかかることはないと思われます。

こんにちは。回答いただきありがとうございます。安心致しました。

実は1年前まで共働きでした。
その際も今と変わらず、生活費だけ夫名義の口座に生活費だけ残して、その他は妻名義の口座に貯金しておりました。
その場合、今の妻名義の口座での貯金は、全て夫の財産となるのでしょうか?
共働きで貯めていた分のみ共通の財産となるのでしょうか?
それとも全て夫婦共通の財産となるのでしょうか?
重ね重ね大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
ご相談の貯金のうち、ご主人の収入が減資となっているものがご主人の財産といえます。従って、問題の口座に奥様の収入から貯金されたものがある場合にはその分は除いて判断することが必要になります。

ご丁寧にありがとうございました。とても参考になりました。

本投稿は、2019年07月29日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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