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住宅取得等資金の非課税の特例について(共有名義の住宅の場合)

住宅取得等資金の非課税の特例について、相続人が新たに購入する住宅が本人100%の名義でなくても問題ありませんか?
例えば3000万円のマンションを相続人80%、妻20%の共有名義で買う場合は、単純に相続人の持ち分は2400万円なので700万円の贈与を親から非課税で受けることは可能でしょうか?

税理士の回答

「相続人」とありますが、贈与を受ける人ですので「受贈者」になります。
住宅取得等資金贈与の非課税は共有名義でも適用可能ですので、ご提示の条件でしたら、非課税で贈与を受けることは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

相続ではなく贈与だから受贈者ですね!失礼しました。
思った通りの結果で安心しました。ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月01日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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