贈与として修正申告が必要ですか。贈与の無効にはなりませんか。
7年前に無知な母が父の預金から200万円をおろし、自分の定期預金にしてしまったようです。父が亡くなり相続の申告をしたところ、それが贈与に当たると言われてしまいました。父が亡くなった日からさかのぼって6年は経ちますが7年には足りません。時効にはなりませんか。母が言うには色々お金を動かしていたので、200万ももともとは自分が貯めたというのですが、はっきりした証拠は出てきません。よろしくお願いします。
税理士の回答

相続の申告をしたところ、それが贈与に当たると言われてしまいました。
まず、これは、誰に言われたのでしょうか?
なお、贈与税の時効は原則6年、悪質な場合は7年です。

なお、贈与税の時効は、贈与税の申告期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)を起算日として始まります。
ありがとうございます。税務署に指摘されました。ですが、母は高齢で記憶が定かでなく、私はその頃の実家の様子は分かりません。無理やり修正申告させられそうです。

お父様の口座から200万円をおろした年の翌年3月15日から税務署が指摘するまで、どのくらいたっているでしょうか?
税務署が贈与だと指摘しているということは、おそらく、時効になっていないからだと思います。時効になっているならば、逆に、名義預金(母名義だが、実質父のもの)と攻めてくると思います。
また、贈与税の「修正申告」ではなく「期限後申告」ではないでしょうか?
ありがとうございます。200万下ろした翌年3/15から9年経ってます。ただし、下ろしてから6年10ヵ月後に父が亡くなりました。相続の申告の査察にかかりました。時効にはならないでしょうか。

ます、ご質問の資金移動が贈与として有効かどうかを確認する必要があります。
贈与が有効に成立しているためには、贈与者(お父様)の贈与の意思表示と、受贈者(お母様)の受託が共に必要になります。
もしどちらかが欠けている場合には贈与は成立してなく、ご質問の200万円はお父様の預金とみなされますのでご注意ください。
両者の贈与の認識が一致している場合には贈与が有効に成立し、そして、贈与(資金移動)の日の翌年3/15から6年経過している場合には、贈与税は課税出来ません。
従って、税務署に主張する場合には、①200万円に関しては贈与者と受贈者の両者に贈与の合意があったこと(口頭の合意でも有効です)、②本来の贈与税の申告期限から9年経過しており贈与税の時効を迎えていること、この二点を説明すれば宜しいと考えます。

服部先生が論理的に書いてしまったので、あえて、私がもう書くことはないのですが(w)、なんか不思議な気がします。
一応の確認なのですが、「贈与税の修正申告」をしろと税務署に言われているとのことですが、「贈与税の期限後申告」や「相続税の修正申告」ではないでしょうか?
それとも、他に贈与があり贈与税の申告をしていたのでしょうか?
中島先生、説明足らずで申し訳ございません。実家は遠方なので私は立ち合っておりません。母と税理士さんで税務署員さんに上記の件を指摘され、うろたえて訴えてきました。他に今のところは聞いていませんが、別の所でも指摘されるかもしれません。非常に恐怖を感じたようで支離滅裂です。税理士さんも父が亡くなった前の3年間の通帳しかご覧になってなかったので、困っておられるようでした。上記の件が問題なければほっとできるのですが…

お母様は税の素人(バカにしているわけではありません)で、突然の調査(査察ではないような気がします)による指摘で動揺があるのだと思います。お母様に聞かれるよりも、相続税の申告書の作成、調査の立ち会いをした税理士に、どのようなことを指摘されているのかについて詳細を聞かれるのがよろしいと思います。
本投稿は、2019年08月02日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。