金貨等の贈与税と売却時の所得税について
親族が生前くれた金貨、記念コイン等を生活苦や借金苦から売却してしまいました
全部あわせると合計130万円ほどで、70万円は直接口座に入金され、残り60万円は手渡しののち自分で口座に入れました
この場合贈与税的にどうなるのでしょうか
今さら贈与税の存在を思い出して焦っています
あと、家族には内緒にして売ってしまったので(これに関しては後悔してますが…)もし払うことになるにしても税金払ったりすることはバレたくないです…これはできますか?扶養内の学生です
最悪手渡しでもらった60万円はお年玉をタンス貯金してた…とか言えれば良いんですけどそんな甘くないですよね…
あとこの場合学生なので所得税も心配です、それぞれは30万円を越えるものもなく親族が買ったときの明細をみるに、売却の値段-親族が買ったときの値段を比べるとマイナスになるのでそこの利益は出ていないのですが…どうなのでしょうか
最後にこれらの金貨等は生前複数回に分けて何度かもらったものだとしたら贈与税の対象外でしょうか、証明はできませんが…
よろしくお願いいたします
税理士の回答
贈与があった時の属する年に贈与額の合計が110万円超であれば贈与税の申告納税が必要になります。
つまり贈与の時期は売却して現金化した時ではありません。
また、贈与額は贈与時の時価です。
例えば、ある年の贈与が100万円、別の年の贈与額が30万円であれば贈与税の申告納税は不要です。
なお、売却額が取得額を下回っていれば所得税の申告は不要です。
なるほどです、分かりやすくてすばやい返信ありがとうございます…!
本投稿は、2019年08月15日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。