住宅資金贈与について
住宅資金贈与の土地の先行取得についてです。
H28年に妻の親から2000万円の贈与を受けます。
H27年12月に契約をして手付金50万円を支払っています。(妻の自己資金)
土地購入と建物建築は別々の会社です。
土地は900万円で建物は2500万円です。
贈与を受けた金額から土地代850万円を支払ってから、建物の建築代を支払うつもりでいました。
しかし先に建物代金の一部700万円を払ことになってしまったのですが住宅資金贈与を使うにあたり何かマズイことはありますか?
先に土地の決済になると思っていたので、土地の名義は妻になります。建物にも妻の名義を支払い分入れます。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます奥様の親からの奥様への贈与ですので非課税の制度が一定金額まで利用できます。
また、先に建物代金に充当ということですが、いずれも住宅取得目的利用ですので問題ございません。
。以上、宜しくお願い致します。
眞喜屋先生お忙しい中ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2016年04月20日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。