夫婦それぞれが、住宅取得資金贈与の特例を受けるための留意点について
7,000万のマンション購入のため、夫婦それぞれが実親から住宅資金贈与を受け、
贈与後のそれぞれの購入資金は 夫 4000万、妻 3000万となる予定です。
資金割合に応じて、登記は夫4:妻3で行う予定ですが、
それぞれが住宅資金贈与の特例をうけるためには、
登記割合を1:1にしないといけないという制約等はありますでしょうか。
また、特例をうけるための住宅の売買契約書上の留意点等ありましたら、
合わせてご教示頂きたくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の文面のみからのご回答となります。
ご主人様4000万円、奥様3000万円であれば、持分(登記)割合は4:3にすべきで、これと異なる割合になるとご主人様と奥様の間で贈与の問題が発生します。
売買契約書上には通常買主の持分などは記載しないと思いますので、注意点としては買主を連名とすること位かと思います。
住宅取得資金贈与の特例については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
前田先生
4:3とするのが正しいのですね。
また契約上の留意点についても、ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年08月28日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。