保険料満期の取り扱いについて
契約者が子供の名前で支払いは父の口座から払っています。保険が満期になり父の口座に満期金100万入りました。そのお金で農機具を買おうと思っています。贈与税の対象でしょうか?また、適用科目は雑収入になるのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
契約はお父様がされていて、子供はそんな契約がされていることも知らず、お子様の名義を使っただけの保険契約の場合は、保険が満期になったとしてもそれはお父さんのお金です。ですので、そのお金を子供が使う場合は贈与税の対象となります。
これに対し、契約はお父さんがされ、お父さんがお金を払ってくれていたとしても、子供はそんな契約をお父さんがしてくれたことを知っていて、かつ、毎年の掛け金が110万円以下であった場合は、毎年の掛け金が贈与になるものの贈与税が発生していなかっただけということになるので、満期になったお金はお父さんの口座に入金されたとしても子供のお金です。ですのでそのお金を使っても贈与税の対象にはなりません。
どちらにせよ、かなりセンシティブな話だと思います。単に言えばよいというものでもありません。不安であればきちんと税理士か税務署にお伺いされるのが良いかと思います。
本投稿は、2019年08月31日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。