相続税だと思っていたら、贈与税だった
今21歳の大学生です。
20歳なったばっかりの三月に父親を亡くしました。
死亡から葬式後の手続きを全て私がやりました。その時、相続とかの知識がなく税理士さんを少し頼りながら手続きをしていました。
父親が亡くなり、生前の時に祖父に父が「俺の死亡保険金は渡さないと」言っていたため、全て私に入る事になりました。生前に祖父母は高校の資金や教育資金を父から奪って違う事に使っていたと父から聞いていたので、だから絶対に渡したくないんだと思いました。
ですが、私がまだ未成年だったので、死亡保険金の受取人に指定出来なく祖父の名前になっていました。父が急死だったため成人になってから2ヶ月はありましたが、受取人の名前を変更していませんでした。
そこで贈与が生まれるらしいです。
だけど税理士さんには相続だから大丈夫と言われて大丈夫なんだと思ってました。
でもだんだん不安になり、相談したら贈与が生まれるらしいのです。また、申告期限が切れているといわれました。この場合ってどうなるのでしょうか?
税理士の回答

祖父が受け取った死亡保険金は相続税の対象です。
その後、相談者が祖父から死亡保険金相当額をもらったのであれば、それは祖父から相談者への贈与になります。
贈与を受けたのが昨年中でしたら申告期限は過ぎていますが、申告はできますので、早めにすることをお勧めします。(期限後申告になるので無申告加算税と延滞税がかかります)
やっぱりそうなんですね。
ありがとうございます。
無申告加算税と延滞税ってどのぐらいかかってくるのでしょうか。
学生の私でも払えるのでしょうか?

贈与税がいくらになるか、いつ払ったかで、加算税・延滞税の額が決まります。
祖父から貰った保険金相当額がいくらかわからないので何とも言えませんが、税額が貰った金額以上になることはないですから、使い切っていなければ払えるかと思います。
本投稿は、2019年09月04日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。