相続税申告後の税務調査について。被相続人以外からの入金について。
親族がなくなって、遺産を相続し、相続税の申告を行った後、税務調査が入ることがあると聞きました。その時、相続人はお金の流れを税務署が、被相続人から生前に贈与されたかどうかを調べると聞きました。
その時、被相続人から、生前に贈与がないかという事を調べるため、預金通帳を見られると思うのですが、家族間の預金の口座間移動なども贈与ではないかという指摘を、その時同時にされることはあるのでしょうか?
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
家族間の預金の口座間移動なども贈与ではないかという指摘を、その時同時にされることはあるのでしょうか?
話の中で「これは何ですか」と質問はあるかもしれないですね。
それで、贈与が発覚したら別で何か行動をされるかもしれないです。
(相続税の調査は相続税の調査なので)
もしかしたら口頭で贈与にあたるなら
取り合えず申告してください
というかもしれませんし
後日贈与について、別で税務調査(まずはお尋ね)があるかもですね。
ありがとうございます。
ちなみに、その税務調査時点で家族間の預金移動から7年以上たっていたら、時効ですよね?
相談者様 税理士の天尾です。
そうですね。仰る通り贈与税は時効になる可能性は高いですね。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2019年09月04日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。