5年前の生前贈与の申告もれ
2013年5月から12月までの間に現金1000万円の生前贈与を残りの相続を放棄する条件に受け取りました。贈与されたお金は2013年末から現在も転勤で海外在住の為使っていません。ふとした事から贈与税は私が支払うべきだった事が分かりどのように対処するのが一番いいのかの相談です。兄弟も金額は違うものの全員贈与を受けており、全員税に詳しい被相続人に任せて処理済みだと勘違いしていた為申告漏れになっています。
1) 贈与を使っていないので被相続人に返して贈与がなかった事にする事は可能か。
2)贈与に関する知識がないまま贈与を受けてしまった場合、他に対応方法はあるのか
3)被相続人の体調が悪く来年の3月までになくなった場合に生前贈与ではなく相続として処理する事は可能か?
4)超過課税を払い贈与税を申告した場合生前贈与の控除額を2013年から5年間控除する事は可能か。
税理士の回答
被相続人とは、将来、被相続人になりうる人ということで回答いたします。
1)贈与は双方であげますもらいますという意思があれば成立します。
文面によると2013年に贈与が成立していると思われますので、費消していないからといって贈与がなかったことにはなりません。
2)事実認定の問題で、錯誤として贈与がなかったといえるかどうかですが6年前であれば難しいでしょう。
3)6年前の贈与を相続財産とすることはできません。
4)贈与税の控除額は年110万円です。2013年のみの贈与ですから1000万円から110万円しか控除できません。
ご回答ありがとうございました。
今度は贈与税の時効について質問があります。
1)贈与税の時効はあるのか?民法上はないとも聞いた事があるので教えて下さい。
もし時効がある場合は支払い義務がある事を把握していなかった場合には6年でしょうか?
2) もし時効がない場合、私が贈与税の申告をした場合兄弟の贈与に関して税務署から調査が発生するのでしょうか?兄弟の中に金額的に贈与税が払えない者がおり、支払い義務が発生する可能性があるのであれば事前に伝える必要があるかと考えています。
1)はい、贈与税の時効は6年です。2013年の贈与であれば、申告期限の2014年3月15日から6年後の2020年3月15日で時効を迎えます。(ただし、仮装隠蔽行為とみなされると時効は7年です。)
2)ご質問者様の申告がきっかけでご兄弟へ税務調査が行われる可能性はないとは言えません。
本投稿は、2019年09月06日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。