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奨学金返済のため、妻に立て替えてもらう場合について

月約12000円奨学金の返済をしています。
妻と話し合い、妻に奨学金の残金を一括で立て替えて貰えるようになりました。

ただ、奨学金の残金が約120万円ほど残っており、さらに一括で立て替えてもらう金額は妻の結婚前の貯金になります。
この場合贈与税等の税金は発生するのでしょうか?

税理士の回答

基礎控除額の110万円を超えているので、贈与税に該当します。

ご夫婦の間で分割返済の金銭消費貸借契約を締結しておけば、貸付になり贈与には該当しなくなります。

追記します。
ただ契約書を作成しただけでは、万一のとき贈与と言われかねないので、公正証書とするとか、毎月利息を支払うとかの防御策を講じたほうが得策です。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、この120万円のうち90万円を妻から出してもらい、残りの30万円は私の貯金(タンス貯金)で一括返済すれば贈与税には該当しないという認識でよろしかったでしょうか?

タンス貯金から出すので、お金の動きが見えないと思うのですが、その場合でも問題ありませんでしょうか?

はい、奥様からの贈与が90万円ですので贈与税の対象とはなりません。
相談者様の預金の動きは見えませんが、奥様の預金の動き(90万円)が見えれば大丈夫です。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2019年09月08日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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