名義預金と贈与について
4年前から1000万円づつ4回計4000万円息子に現金を渡しました。
贈与の意思はなく預り金(今後の贈与資金)として。息子は幾つかの銀行
に預金しています。この行為は贈与となりますか?名義預金でしょうか?
今年はこの資金を返還してもらい贈与契約を
して家族4名に贈与しようと思っています。5年くらいで贈与しようと
思っていますが資金の返還は5年に分けても大丈夫でしょうか。
それとも一度にすべきでしょうか。
また、この返還が逆に贈与とみなされないでしょうか。
税理士の回答

4000万円がどのような経緯で息子さんに渡されたのかが不明ですが、渡す側が贈与の意思表示をしていなく、受け取る側も贈与についての受諾をしていない、つまり、両者の間で贈与の合意がなければ贈与とはならないと思われますが、何のために息子さんの口座に移し、その後、その資金を息子さんがどのように管理運用しているか、その実態も判断の要素にはなると思います。
贈与ではないことを明確にしておくためには、後日のために息子さんに「預かり証」を作成していただき、速やかに全額を相談者様に返金していただくのが望ましいと考えます。
そして、改めて贈与契約書を作成してご家族に正式に贈与を実行されるのが宜しいと考えます。
早速の回答ありがとうございます。預けた4000万円は相続になったときの資金を確認してもらう意味で
預かってもらいました。振込にすれば贈与として判断されるという知人の知識から現金で1000万円にしました。贈与にしたいときは戻してからにすればよいとの認識でした。預金の管理はとくに意識なく、本人が管理しております。資金運用はしていません。

ご連絡ありがとうございます。
お互いに贈与の認識はなかったとのことですので、預かりの状態を速やかに解消(全額返金)して、改めて合法的に贈与を実行させるのが宜しいと考えます。
今後、贈与をされる場合には贈与の都度、贈与契約書を作成し、贈与する資金は銀行振り込みで送金するのが望ましいと思います。
本投稿は、2019年09月09日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。