生命保険の名義変更について
契約者が親
被保険者が子の生命保険
1.解約返戻金のある死亡保険
2.解約返戻金のある医療保険
3.掛け捨ての医療保険
親が生前中に名義変更を行った場合には、解約返戻金が贈与となるのでしょうか?
払込みの保険料が贈与ですか?
亡くなった後の名義変更については相続になるかと思いますが、その場合は解約返戻金と払込保険料のどちらが相続となるのでしょうか?
税理士の回答

生前に名義変更を行った場合、その時点では贈与税はかかりません。
亡くなった後の名義変更はおっしゃるとおり相続財産となり、
通常、解約返戻金の額が相続税の評価額となります。
本投稿は、2019年09月13日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。