養育費を一括払で受け取ると贈与税や所得税がかかるのか
ギャンブル依存性で借金歴多数で浮気相手と再婚する可能性の高い嘘つき夫、つまり養育費が滞る可能性の高い夫と離婚協議中です。
養育費を一括払いで受け取ると、受け取った側に贈与税や所得税が課せられるのでしょうか。
額は算定表通りで決め(算定表の中でも中央値で決定)子が成人するまでの総額を一括払いしてもらいます。
税理士の回答

こんにちは、回答いたします。
下記、国税庁のURLがございますのでご参考にされてください。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
•1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
•2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
(相基通9-8、所基通33-1の4)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年05月01日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。