夫婦別姓 住宅ローン 贈与税の事で
お尋ね致します。現在交際中の男性の方と中古住宅を購入して生活する計画を立てています。
住宅購入資金は全て私が債務者になり住宅ローンを申し込みたいと思っておりますが、交際相手の方が自営業で住宅の一部を事務所として使用する事も考えています。
その場合なのですが、住宅ローンの債務権は私のみで進めることは可能でしょうか?また住宅ローンの借入が可能だった場合、住宅や土地は交際者に対して贈与という形になりますでしょうか?このようなケースの場合の注意点などがありましたらお教えいただきたいと思っております。よろしくお願い致します。
税理士の回答
1 住宅ローンの債務者
金融機関があなたのみを債務者として融資してくれるなら、可能ということになります。
2 贈与認定の有無
あなたが購入資金全額を出したにも関わらず、資金を出さない者の持分登記をした場合には、その者に対する贈与の認定がありえます。100%あなたの名義で登記すれば贈与の問題は生じないでしょう。
また、債務者があなたであるのに返済を誰かに肩代わりしてもらった場合には、肩代わり分はあなたへの贈与ということになります。
なお、住宅の一部を相手の人に無償で使用させたとしても、特に問題が生じるとは考えられません。
御回答頂きありがとうございます。
とてもわかりやすくて、内容を拝見しまして安心致しました。
大変失礼かと思いますが続けてもう一つお聞きしたいのですが、債務者で全ての登記手続きをした場合に、建物の原価償却費は交際相手の経費という形になるのでしょうか?
申し訳ありませんが回答頂けましたら幸いです。
1 その建物は交際者の所有ではないので、減価償却費を必要経費に算入することはできません。ただし、まだ婚姻していない場合で賃料を払った場合は、その賃料が適当な額で有る限り必要経費とすることができます。
2 婚姻している場合で、賃料を払った場合は、賃料を必要経費にできない変りに減価償却費を必要経費にすることができます。ただし、事務所としての使用部分に限られます。
ありがとうございます。大変勉強になりました。今後の計画に役立てていきたいと思います。
本投稿は、2019年09月17日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。