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裁判が購入ではなく贈与と認定した事項についての贈与税について

裁判において、相手方は、宝飾品を法人から購入したものではなく、担当していた役員から贈与されたものだと主張し、裁判所の判定もそのように確定しました。

その場合、相手方は贈与税を支払う必要があると考えておりますが、その義務はないのでしょうか?

税理士の回答

  役員個人からの贈与という認定であれば、贈与税の課税対象になる可能性がありますが、法人からの贈与ということであれば贈与税の課税対象ではありません。

本投稿は、2019年09月23日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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