親の死亡保険金を兄弟で分ける場合の税金について。
長男の私の手元に、親の死亡保険金1200万円と相続金300万円の合わせて1500万円があり、その内650万円を姉に分けたいのですが、この場合贈与税がかかってしまうのでしょうか?
また、元々兄弟で分ける予定だった保険金が、保険会社から私に振り込まれ、私から姉に振込みするだけで利率の高い贈与税がかかってしまうのはどうにかならないのでしょうか?
返答をお願いします。
税理士の回答
お母様の死亡保険金の受取人は誰なのでしょうか。
保険契約で受取人が定められているのであれば、その人が受け取ることになります。
また、現金300万円はご兄弟でどのように分けるか協議されたのでしょうか。
相続であれば贈与税はかかりませんが、相続が完了した後でご長男からお姉様へ650万円が移ると贈与になります。
本投稿は、2019年09月27日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。