父(生存)が毎年購入してくれた国債。数年分、贈与税が未払いであることが判明。最善の策を教えて下さい。
はじめまして。
父が購入してくれた贈与税が未払いの国債の扱いについて質問させてください。
このままでは贈与税に延滞料金がかかり、高額な税金を支払うことになるのではないかと心配しております。
以下、詳細になります。
父が約20年前から、私と兄のために子供名義で米国国債を購入してくれています。
(20年前は私も兄も未成年でした。)
父の預金口座から証券会社に入金しておりました。
証券会社の口座開設の際は、書類に私と兄それぞれ自分の判子を押しました。
これまで父が国債の管理をしてくれていましたが、これからは自身で管理しようと思い資産の確認をしていたところ、20年分のうち、初めの半分の年では110万を超える国債購入において、贈与税が未払いであることが分かりました。
(後半の国債に対しては毎年贈与税を支払っていました。)
父に聞いたところ、最初のうちは税金に対し考えが甘く支払っていなかったとのことです。
贈与税が未払いの数年分の国債に対して、贈与税+延滞料金の支払いを避ける方法はありますでしょうか。
以下の質問をさせてください。
①贈与税が未払いの国債に関しては、名義貯金とみなして父に返すことは可能でしょうか?
例えば、対象の国債を換金して、父の口座に返すとすると、それは私から父への贈与となり、贈与税の対象になるのでしょうか。
可能であれば対象の国債に関しては、そっくり父に返し、いずれ相続税を支払い相続したいと思っています。
②残念ながら贈与税+延滞料金の支払いになってしまった場合、課税の対象となる金額は国債を購入した金額でしょうか?それとも運用後の現在の増額された金額でしょうか?
父も考えが甘かったと反省し、がっかりしております。私としてはせっかく父が頑張って働いて残そうとしてくれた資産に対し、最小限の税金の支払いにしたいと思っています。
ご回答、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
贈与税には6年の時効があります。
10年以前が贈与税無申告とのことですのですでに時効を迎えています。
申告納税の必要はありません。
お父様のお気持ちに感謝ですね。
中田裕二先生
早速のご回答、誠にありがとうございます。
納税の必要はないのですね。ホッとした反面、将来自分が子供に残す際は、税金についてしっかりと理解した上でちゃんと納税して贈与したいと思いました。
もう一点質問させて頂けますでしょうか。
20年に渡る国債の贈与の際、贈与契約書を作成しませんでした。
国債の管理については今後は自身で行い、満期を迎えた国債に関しては、自身で換金し自分が普段使っている口座に入れる予定です。
この場合、父の名義貯金とはみなされずに問題にはならないでしょうか?
相談に乗って頂けましたら幸いです。
よろしくお願いします。
確かに、贈与契約書の作成がないと税務署等第三者に対する証明ができません。
また、お父様が当該国債の管理をしているのも名義有価証券とみなされる可能性はあります。
ただし、最近のおよそ10年間は贈与税の申告納税をしていることから、贈与であるという意思表示をしており、税務署があえてそれを否認して、名義有価証券とみなすのは可能性が低いと思われます。
税務署の調査は、例えばお父様の相続開始がきっかけで行われる可能性がありますので、お早めにご自身で国債の管理をされることをおすすめします。。
中田 裕二先生
ご回答頂き、ありがとうございます。
ご助言通り、早めに自身で国債の管理をしたいと思います。
ご相談に乗って下さり、誠にありがとうございました。中田先生のお陰で大変助かりました。
本投稿は、2019年10月01日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。