住宅資金贈与の非課税について
6800万円の新築マンションの購入に際し、手付金で350万円を支払いました。
ローンは6450万円で借ります。
頭金の350万円については、手付金から諸費用を引いた分+200万円で支払うのですが、この場合、今から350万円を親から援助してもらい、追加支払い分の200万円にあてても、お金の流れ的には200万円しか非課税を受けられないのでしょうか?
たとえば手付金から諸費用を引いた分を一度業者から返金してもらい、親から援助を受けた350万円を支払いにあてれば非課税になるでしょうか?
贈与は順番が大事とうかがいました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

住宅取得等資金の贈与の特例は、贈与で貰ったお金を住宅資金に充てた場合に非課税になります。
したがって、先に質問者様が手付金をお支払いになった後補填して貰う形で住宅資金を贈与して貰うと非課税の対象外になってしまいます。
マンションの販売会社様が対応可能であれば、ご質問の通り一旦手付金を返金して頂き、すぐに支払うという方法で非課税にする方法が実務上とられております。
それでいけると思い、先日販売会社に依頼し対応してもらいました。半信半疑ではありましたが、お墨付きをいただきほっとしています。ありがとございました。

よく調べられてますね!
非常にレベルの高い質問でした、お役に立てて何よりです。
いえ、むしろ知識不足で手付金を頭金にあてる契約をしてしまっていたことであせっていました。契約書も変更いただいたので、問題ないかと思います。ご丁寧にご回答いただき感謝しております。また機会がございましたらよろしくお願いいたします。

遅ればせながらベストアンサーを頂きありがとうございます。
こちらこそ、またの機会がございましたらよろしくお願い致します。
本投稿は、2019年10月02日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。