[贈与税]住宅資金贈与の方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅資金贈与の方法について

現在契約書上では、手付金は頭金にまわすという契約になっています。
手付金は300万円、頭金も300万円です。

手付金は自分のお金で支払い済みです。
頭金については親から贈与を受けようと思っていましたが、今から300万円贈与をうけても、今のままだとその分は非課税にならないでしょうか?

もしならないとすれば、契約書において、手付金を頭金にまわすとなっている部分を変更し、手付金は諸費用にあてるとし、頭金にはまわさないようにしておいて、300万円贈与を受ける分を頭金にまわして振り込むとすれば、非課税になるでしょうか?300万円贈与を受けるものを非課税として受け取るにはどのようにすればよい、アドバイスをお願いいたします。

税理士の回答

住宅取得等資金贈与の特例は「住宅取得等のための資金」に限られます。したがって、いったんご本人が支払った後、その後に父や母などから贈与を受けても「住宅取得のための資金」に該当しません。
手付金をご自身が先に支払った場合には、その金額は、住宅取得等資金には該当しません。

つまり、いまから贈与をうける分を非課税にすることは不可能でしょうか?

契約内容を変更して、手付金の諸費用以外の部分を業者から返金してもらい、350万円を頭金として支払うとしても非課税にはならないですか?(そもそもその契約変更ができるかわからないですが)

連続で申し訳ありません。
当方としては、350万円の頭金を贈与してもらう予定でおりました。
手付金の支払いはすでに済んでしまっておりますが、この手付金を支払う際に贈与が済んでいない限りは非課税を受けることはできないということなのでしょうか?

これから支払う分は、贈与を受けてから支払えば、対象になります。

今の契約ですと、手付金を頭金に充当するとなってしまっており、これから支払う分はありません。支払う必要があるものとすれば、諸費用です。本来は、300万円を贈与受けて頭金を払いたかったのですが、贈与を受ける順番を誤ってしまったという感じですかね…
とりあえず手付金は払わないとと思い自分で支払ってしまいました。

本投稿は、2019年10月02日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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