在学中に奨学金一括返済を祖父が返済。かかる税金について。
子ども(24才)が卒業間近になり奨学金の返済について思案している所、子どもの祖父が一括返済を申し出てくれました。
非課税になる方法を思案しております。
①600万円ほどですが在学中なので教育資金の一括贈与として認めてもらえますでしょうか?
②相続時精算課税制度を使う方がよいでしょうか?(おそらく祖父母の死後の相続は子どもには無いと思われます。)
③子どもと祖父との間で借用書を取り交わす
気長に年間110万円は最後の選択にしようと思っています。
宜しくご回答お願いいたします。
税理士の回答
扶養義務者から教育費として贈与を受けた財産は非課税なので、何も心配する必要はありません。
なお、扶養義務者とは両親だけでなく直系血族つまり祖父も入りますので、借用書を交わす必要もありませんし、年間110万円の非課税の枠も関係ありません。
教育資金に贈与税の課税がされると、私立の医学部に入学した家庭は、全員が110万円の非課税の枠を超えることとなり贈与税の申告が必要となってしまします。
お早いご回答をありがとうございました。
他の回答で
奨学金の返済は、言わば借入金の返済と同じものだと思われます。
教育費の支払いではなく、教育費に使ったとはいえ借入金の返済である以上は教育費の贈与に当たらないと考えます。
というのを拝見し不安に思っておりましたが安心いたしました。
祖父の口座から直接奨学金返済の形でいこうと思います。
わかり易いご回答ありがとうございました。
ちょっと不安になったので調べてみましたが、教育資金については非課税だがその都度渡したものに限るのではないかという意見もありました。
そのため、今年の学費に相当する部分は問題はないと思いますが、前年以前の部分は税務署に贈与だと指摘される恐れがあります。
ただその場合でも子供に資力がない状態で、扶養義務者が債務の弁済をした場合には贈与税が課税されませんので、子供が社会人になり、財産を形成する前に祖父から返済をしてもらう方が良いと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。
前年度迄の指摘の恐れはあるかもしれませんが卒業までに祖父に返済してもらうようにいたします。
安心いたしました。
重ねてありがとうございました。
本投稿は、2019年10月03日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。