要介護2の母の貯金で送迎の車を購入すると税金はどうなるのでしょうか?
同居はしていないのですが、要介護の母の病院等の送り迎えを月に数回しています。高速代がかさんでいるのと、車が古くなったので購入したいのですが、資金を母が出してくれると言っています。110万以内では無理なので、300万くらいの車になります。贈与税等、どうなるのか、お聞きしたいのですが。母は免許証は返上してしまっています。
税理士の回答
お母様が、ご質問者様の自動車の購入費用を負担するとなると、たとえ送迎に使用するとしても贈与になります。
ご自身でも使用するのでしょうから、例えば年内に110万円を贈与してもらい、年明けに110万円贈与してもらってはいかがでしょうか。
免許を持っていないお母様が自動車を購入することはできますが、使用者がご質問者様であれば贈与とみなされてしまう可能性がありますし、自動車税、自動車保険の負担などの問題が出ます。
ありがとうございます。よくわかりました。ちなみに、110万を3年にわたって贈与を受けても大丈夫でしょうか?単に分割しているだけといわれると問題にならないでしょうか?
是非、110万円の贈与について毎年、贈与契約書を作成してください。
「今後3年にわたって110万円ずつ贈与する」という契約書を今年作成してしまうと今年330万円の贈与が成立してしまいますのでお気をつけください。
ありがとうございました。ぜひ契約書を毎年作成してみます。本当に助かりました。
本投稿は、2019年10月10日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。