贈与税の申告について
以前お付き合いしていた方から130万程贈与を受けていました。
110万を超えているので贈与税がかかると思い申告し納税したいのですが、現在連絡を一切とっていない状態のため相手方の住所や電話番号がわかりません。
申告の際に相手の情報を記入する欄があると思うのですが所在不明や空欄などでも申告できるのでしょうか。
また、贈与の際直接私の口座に振り込んでいただいていた訳ではなく、手渡しで頂いたものを私が自分の口座に入金していました。このような贈与が証明できるものが何もない状況でも申告できるのでしょうか。
税理士の回答

1年間に贈与された金額の合計が110万円を超える場合には贈与税の確定申告が必要になります。
確かに申告書には贈与者の欄がありますが、現在分かっている情報(氏名と関係等)の記入だけでも受付はすると思います。
また、口座に入金した日を贈与された日として申告して頂ければ宜しいと思います。それを証明する資料は付けなくても申告は可能です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年05月22日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。