住宅取得資金に係る贈与税非課税について
息子が家を建築にするにあたり、親から贈与を一部考えています。
ただ、息子は転勤が多く、新築後すぐに入居ができないようです。
その場合、贈与税の非課税の対象は、本人が住むことが条件と書いてありますが、
今回はどうなんでしょうか。
税理士の回答
住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年3月15日にまでに、贈与を受けた人が居住することが要件となっています。
ただし、翌年3月15日後遅滞なく居住の用に供することが確実と見込まれるときも非課税の特例を適用して贈与税の申告ができることとなっていますが、翌年12月31日までに居住しなかったときは非課税の特例は適用できず、修正申告と納税が必要となります。
また、翌年12月31日までに居住する見込みの場合であっても、贈与税の申告期限は翌年12月31日まで伸びることはなく、翌年3月15日までに申告を済ませておかなければなりませんので、特に注意が必要です。
参考:国税庁HPタックスアンサーNo4508
ご回答頂き大変感謝しております。
追加でお伺いしたいのですが、今も転勤が多いので住民票を移していないのですが
その場合も難しいでしょうか。
居住に供したか否かは住民票で確認することになっています。本人の住民登録がない場合に、居住に供したと認めるか否かは税務署の判断になってくると思います。本人の配偶者等が居住した場合には、特例の適用が認められる場合もありますので、税務署に具体的に相談されたらいかがでしょうか。
有難う御座います。大変参考になりました。
税務署に具体的に相談してみます。
本投稿は、2019年10月14日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。