住宅ローン借り換えに伴う税金
この度新築一戸建てを購入することになり、ローンを審査しているのですが夫が転職して間もないので妻である私が主債務者、夫が連帯保証人となることを条件となりました。
今後育休等取得するにあたり、住宅ローン控除の面からも数年後に借り換え・名義人変更を希望しています。
この場合、贈与税等発生するのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
伺った状況からすると、住宅の持分の変更なく、債務のみ債務者を変更された場合、贈与税が課される可能性があります。
また、そもそも、住宅ローン控除の適用要件として、住宅を取得した相手が、夫婦の場合、その控除の適用はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
ご夫婦のそれぞれの収入状況はわかりませんし、ローン残高もわからないので、どちらが、それだけ、この控除を受けられるのかわかりませんが、個人的には、伺った状況からすると、連帯保証ではなく、ご夫婦の連帯債務とされ、債務の割合に応じて、住宅の持分を共有とされた方が、長期的にはよろしいかと思います。
ただし、それは、あくまでも、住宅ローン控除という税務的な側面から申し上げているわけで、連帯債務か、連帯保証か、という民法の側面から、どのようなリスクが生じるのかというのは、自己責任にてご判断お願い致します。
本投稿は、2019年10月16日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。